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日本人はいつまで「賭博罪」という国の欺瞞に踊らされ続けるのか?

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有名予備校の武田塾の塾長、有名カードショップ晴れる屋の代表取締役らが賭けポーカーをやっていたという事実が明るみになり、違法賭博をしていたというニュースが世間に流れたわけですが、このニュースに関しては知らない人も多いかもしれない。私はたまたま何かのきっかけで知ったんだけどね。賭博罪(正式には賭博及び富くじに関する罪)に該当する可能性が高いと思われる行為をしたなんてニュースは、実際たまに聞かれるけど、そういう報道を見るたびに私は思う。で、彼らが賭博を行った結果、なんか問題が起きたのか?と(笑)賭博罪で逮捕されたとか、有罪になったとか、その可能性のある行為が発覚したというニュースは、その行為に対して感情論による非難が及ぶことが多い。でも、それで終わりですよ。賭博の何が問題か?彼らは社会にどんな迷惑をかけたのか?などは全く議論されないっすよね。犯罪に該当する可能性がある行為をしたという事実のみで非難されているわけですが、賭博行為に仮に何の問題もなければ、賭博罪という刑法の規定自体が意味不明という評価になるじゃないですか?実際、今回の一件で、何の問題が起きたって言うのでしょうか?

 

今回のケースはそもそも彼らが逮捕されたわけではない、違法賭博なんじゃないの?という指摘を受けて、彼らがそうだと認めただけ。法律に関してプロではない人間が指摘して、同じくプロではない人間が認めたのみで、実際に犯罪に該当しているのか?も不明な段階だ。本来であれば、最低でも逮捕されてから違法な行為という指摘をすべきな気もするが、この問題は今回の記事にはあまり関係がないので、とりあえずスルーする。今回の焦点は賭博罪に該当しかねない行為をした結果、社会において何の問題が生じたのか?という話です。賭博罪が存在する理由、別の言い方をすれば賭博が違法である理由は過去の裁判の判例(賭博はなぜ違法?身近な賭博罪とオンラインカジノの行方 | 弁護士費用保険の教科書)で以下のように述べられています。

 

>昭和25年の最高裁の判例は、賭博を処罰する根拠として、賭博が「諸国民をして怠惰浪費の弊風を生ぜしめる」こと、「健康で文化的な社会の基礎を成す勤労の美風(憲法二七条一項参照)を害する」こと、「暴行、脅迫、殺傷、強窃盗その他の副次的犯罪を誘発」すること、そして「国民経済の機能に重大な障害を与える恐れ」があること、を挙げています。(昭和25年11月22日、最高裁)。

 

上記を読むと分かってもらえると思いますが、何の因果関係も示されていないただの感情論が羅列されています。髪の毛を染めた生徒がいると、クラスの風紀が乱れるという、実体のない謎の理屈を平然と主張するその辺の教師と変わらない話ですよね。これは裁判官の問題というよりは、法律を作った国会議員の問題も含まれるけれども、どんな大人がこんな訳の分からない理屈を思いつくんですか?(笑)と思う。賭博を行うと怠惰や浪費の風潮が出来上がると言っているが、特定の人たちが賭博を行ったら、なんで社会全体にそんな風潮が蔓延するって言えるの?仮に蔓延したとしても、その場合には賭博行為が行われた事実を報道するマスゴミが1番の悪ですよね?だって、報道しなければ誰も何も知らないもん。賭博という概念すら知らなかった人もいるんじゃない?蔓延のしようがないじゃないですか?そして、勤労の美風ってなんすか?美風自体が何を指しているのか?も不明ですし、美風を損なうという理屈が一切明示されていないので、ワケワカメとしか評価できません。そして、副次的犯罪を誘発する根拠もありません。あなたの妄想ですか?(笑)としか反応できない状況です。国民経済への重大な障害って具体的に何?レッテルで誤魔化す卑怯者の典型例?としか思えませんが?

 

こんな感じで、賭博行為を行うと、こういう問題が生じるんだという事例を裁判所は過去に示したわけですが、そもそも具体的な話がほぼなく、因果関係も不明であり、個人的にはバカなの?という感想しか出てきません。ただ、上記の引用が載っているページには以下のことも書かれています。

 

>ただし、この最高裁判断が下された昭和25年当時はまだ敗戦から間もなく、現代と比べて社会が混乱していた時代でした。

賭ける額が大きくなるほど上記のように懸念されたトラブルが起きる可能性も高くなることを考えると、法律によって賭博行為自体を規制する必要があったのかもしれません(旧刑法185条が施行されたのは明治15年でした)。

 

上記の文章を書いた人は、この判例は当時が戦後間もない時期であり、そういった社会背景も踏まえたうえで示されたものだと考えているようです。つまり、この人は戦後間もない時期の賭博罪の根拠を現代まで用いているのは、さすがに時代遅れじゃないか?と感じているように思えます。実際、「当時は規制する必要があったのかもしれない」とあるので、裏を返せば今はもう規制する必要がないというニュアンスにも聞こえます。昭和25年に示された、賭博罪の違法理由については、現代でも特に変わっておらず、説明のされ方は今でも同じみたいです。でも、こういった問題が起きるから、賭博は違法なんだ!と言われても、その問題が起きたという事実が全く確認できないですし、実際にそんな問題が起きた!と誰かが騒いでいる様子も見えないですし、賭博罪の存在意義は本当に謎としか言いようがないと思います。

 

そして、賭博の話になると、なぜ競馬や競輪などのギャンブルはOKなのか?という疑問がわく人がいると思うが、これは法律で例外にしているからです。特別法が存在していることにより、国が管轄するギャンブルを行っても合法という扱いなのです。でも、冷静に考えておかしいでしょう。国が管轄しているギャンブルを行った場合には、上記で引用した判例で述べられている、賭博が違法である理由に該当する状況はなぜ発生しないと言えるの?例えば、副次的な犯罪が起きるからこそ、賭博は違法であるとされているが、競馬や競輪などに端を発する犯罪は1件も起きていないって言うの?1件でも起きていたら、副次的な犯罪を誘発したと見なされ、公営ギャンブルを合法に扱うことが不可能に近くなりますけど?探せば絶対に見つかりますよね。本当に賭博罪って謎めいた概念だな(笑)としか思えないんですわ。

 

賭博罪は戦後直後は上記の引用した判例にあるような理由で違法扱いされていたのだが、現代では実は違うんじゃないか?と私は思っています。戦後直後の判例が非常に都合がいいから、国はそれを違法な理由として踏襲しているだけじゃないのか?と。つまり、現代において、賭博行為が違法扱いされている理由って、本当は別のところにある気がします。要するに、ギャンブルのような行為は国が独占したいという意思があるんじゃないか?と思えるのです。実際、競馬や競輪などの公営ギャンブルは国庫にとっての重要な収入源になっているみたいです。つまり、こういった公営ギャンブル以外の賭け事をやる人が増えると、国の収入が減ってしまうわけです。だから、ギャンブルをやるなら国に収入として入ってくるものだけにしろ!と法律で定めているのです。ギャンブルは本来悪くないが、だからといって完全に合法にすると、国の収入が減って困るので、国が認めたもの以外は違法としているならば、ある意味辻褄が合いますよ。謎めいた理屈で賭博を違法扱いしている理由が、これですっきりします。端的に言えば、賭博は悪くないが、国が甘い汁を吸い続けたいので、そういうワガママで賭博は違法扱いになっているのでしょう。この状況で賭博行為をした人たちをバッシングしないといけない理由って何かあるんですか?ネットで調べてみると、私と同じ考えの人がちらほら見つかりますね。国の欺瞞に気付いている人は気付いているんでしょう。

 

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