有名なYoutuberであるヒカル氏が、以前投稿した企画と同様のもので、仙台の祭りに顔を出し、そこでくじを引いて当たりが本当に入っているのか?を検証する企画をやっていたのが、ネット上でも話題になりました。この人は地上波のテレビにも出たことがあるほどの人で、HIAKIN氏と同等か、それ以上の知名度がある可能性もあります。当該動画も再生数は何百万となっており、ネット上でも話題になりましたが、その動画の内容について解説をしている弁護士の人がいて、ヒカル氏が動画内で主張している、祭りくじの景品の価額は取引価格の20倍を超えてはならないとする景品表示法(正式名称は不当景品及び不当表示防止法)への違反について、細かく説明をしてくれています。その弁護士の動画は以下のものですが、動画内ではいろいろと詳しい説明をしているのだが、結論から言うと今回の祭りくじは明らかにくじの価額の20倍を超える景品を用意しているのだが、景品表示法違反にはならないというものです。
詳しい説明は動画を観てもらえれば分かると思いますが、この景品表示法違反になるためには、いわゆる「おまけ」が該当する必要があるということなのです。祭りくじの景品はおまけではなくて、お金を払って手に入れるものそのものであり、それによって景品表示法違反にはならないということだそうです。さらに言うと、この景品表示法違反は、ある商品のおまけに価額の20倍以上のものをつけていたとしても即座に成立するわけではなく、内閣総理大臣の命令が必要だそうで、それでも従わない場合に初めて犯罪として成立する。つまり、景品表示法違反に該当する行為が行われていたとしても、1回は問題視されない(犯罪には当たらないという意味で)という解釈になってしまうのでしょうか?犯罪にならないケースが十分考えられるということみたいです。法律は細かいところまで見ないと非常に分かりづらいとものと言えるでしょうか?ちなみ祭りくじに当たりが入っていないのに、入っていると見せかけて販売した場合には詐欺罪などが該当する可能性がありますが、こちらに関しては立証不可能だと思います。
これは弁護士の動画の前編で開設されていますが、祭りくじの店主は特定の人をお断りする権利があるので、都合の悪い人たちを排除していくことが可能になり、祭りくじの中に当たりが入っていないことを証明する機会を奪うことが、合法的にできるわけです。そうなると、仮にそういうことをやっていたとしても、それを証明する術はほぼないでしょうから、この問題については有耶無耶な状態が今後も続くのではないですか?ただ、こういった有名なYoutuberがその可能性を示唆したことで、祭りくじをやる人が減るというのは十分考えられそうです。でも、それってちゃんと当たりくじを入れているお店も平等にそういう被害に遭う可能性があるわけです。だって、利用者からすればどの売り場が、どのお店が信用できるのか?ちゃんと当たりを入れているのか?なんて判断できませんから。したがって、真面目に運営しているお店に関しても風評被害という言い方になるのか?は分からないが、祭りくじのお店として敬遠される可能性があるということになります。私は大人になってからこういう露店を利用することもほぼないし、祭りに行くこともないし、くじを引くこともないが、子供たちはこういうのやりたいんじゃないですか?私も子供の頃はやってましたからね。ただ、大人がやらせないようにする例とかが増えるかもしれません。
現状言えることは、ヒカル氏の祭りくじの景品表示法違反や詐欺罪の件に関しては、明らかな違反と言える要素は存在しないということですね。詐欺罪に関しては立証不可能でしょうし、景品表示法に関しては違反ではないということなので、客観的に見ると、今のところ例のお店の人が悪いをことをした、犯罪をしたとは全く断言できないということになってしまいます。動画の内容次第ではヒカル氏が名誉棄損行為に該当する可能性もあるので、その辺に関しては気を付けてもらいたいなと思います。実際、祭りくじのヒカル氏の動画では店主の人の顔などが普通に映っているので、それが肖像権の侵害になる可能性が認められるということをさっきの弁護士の方が別の動画でも指摘しています。
ただ、この弁護士の人は商売が上手いなーって思います。有名なYoutuberの企画動画の内容に付随する法的な解説動画をアップすることで、再生数は非常に伸びやすい。というのも、有名なYoutuberがアップした動画というのは、それについて調べる人、検索する人を多く生みます。テレビでバナナダイエットをやっていたら、パソコンやスマホででバナナダイエットについて本当に効果あるの?ということを調べるのと同じです。したがって、有名なYoutuberの企画に乗っかる内容の動画を投稿すれば、それだけで動画を視聴してくれる人が多く生まれやすいです。そこを意図してやっているのか?は分からないけど、それを意図してやっていたならば、この弁護士上手いなーと思うわけですよ。実際、この人の動画は以前は普通に法律解説とかをやっていて、そのときの動画は再生数が1000~1万くらいのものが多いと思うんだけど、最近やっているYoutuberをネタにした法律解説動画の再生数は桁が違う。何十万再生になっているものもある。動画投稿も恐らくビジネスとしてやっていると思うのですが、こういう考え方というのもビジネスにおいては重要だということだと思います。かなりフランクというか、アニメや漫画が好きそうな雰囲気の人なので、個人的には面白い弁護士だなと思っていて、かなり良い印象ですね。

景品表示法〔第5版〕
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