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著作権侵害が非親告罪化したら、ほぼデメリットしかない

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TPP交渉の中で、以前から言われてきたことだけど、著作権違反の親告罪が非親告罪化される可能性があるという。アメリカは非親告罪に賛成しているようだけど、TPPに日本が加入することになると、いろいろな影響が出そうですね。著作権侵害の有無については、著作者が独自に判断できるという親告罪が日本の流れでした。それは今後も続いていくと思われています。ただ、TPPがそれを揺るがす可能性もあるということでしょう。実際、著作権侵害を非親告罪化することによるメリットは何か?というと、これからは著作権侵害が疑われるだけでアウトなので、著作権侵害の抑止力になる。著作権を意図的に侵害してやろうとする人たちが減る可能性がある。強いて言えばこれくらいかな?デメリットの方が大きそうです。それは著作権を侵害しているか?というのは厳密にいえば、外からじゃ分からないわけですよ。例えば、他人が書いた文章をそのまま全部転載しているような場合、これは許可をとっていれば問題ないけど、許可をとっているか?どうかは確実には分からない。著作権者に尋ねないと分からない。

 

また、許可はとっていなくても黙認している場合もある。著作者が自身の著作物を誰かに無断利用されていても、一定の場合に著作者の利益になっていると思えば、スルーでしょう。それが著作者にとっても、利用者にとってもお互いが得するのだから。でも、そこに警察が割り込んできて邪魔をする。双方が幸せだったのに、それをぶち壊してしまう可能性がある。ここまでくると著作権って誰のための権利なのか?それすら分からない。著作権って、著作者を保護するための権利だと思うのだけど、結果的に著作者を苦しめる結果になることも十分考えられる。ブロガーのイケダハヤト氏もブログで書いていたけど、著作権の問題は第3者が容易に判断できる問題じゃない。これは無断利用なのか?許可をとっているのか?黙認なのか?それは簡単には分からない。そうなると、結局は著作物の利用の是非については、著作者の判断に任せる。という現行法が1番理に適っているように思います。

 

あと、現在の親告罪の状況下であっても、著作権侵害と思われる行為を発見した場合、皆さんがとるべき行動というのは、その利用者を責めることではなく、まず、著作権者に連絡をとってみることでしょう。そこで、許可をとっているのか?そうじゃないのか?を確認するべき。許可をとっているのなら勿論スルーすべきだし、許可をとっていない場合には、黙認なのか?そうじゃないのか?の確認も必要です。そして、最終的に黙認でもなく、著作権者にとって許しがたい利用がされている場合に初めて、あなたもしくは著作権者が当該著作物を利用している人を咎める。これがベストだと思います。多くの人は多分このプロセスをとっていないで、いきなり責めていると思います。しかし、許可をとっている場合には「いやいや、許可をとっているから!」と反論できますが、許可をとっていない場合には、利用をやめてしまう可能性がある。利用をやめることによって著作者の利益が守られることもあれば、逆に著作者が黙認していたのに、何でやめちゃったの?そのまま続けて良かったのに!と思っていたケースでは、単なる邪魔をしただけ。になってしまうのです。

 

この2パターンそれぞれにおいて、著作者にとって100%望ましい結果をもたらすのは、著作権侵害だと思える行為を見つけた場合は、まずはその人を咎める前に、著作者に連絡をすることです。それができないなら、無視したほうが良いでしょう。妙な正義感が実は、著作者にとって望ましくない結果をもたらすこともあり、それは正義でも何でもなく、ただの勘違いだということもありますから。そういう理由もあり、私は今まで通り、親告罪で良いと思います。非親告罪にしても、得られるメリットよりも失われるメリットの方が大きそうです。実際、著作権侵害と思われる厚意は至るところにあるが、その中で訴えられているケースは多分圧倒的少ないだろうと思います。私も私の書いたブログの記事が他のサイトに許可無く転載されているのを発見しましたが、そのサイトは全部ではなく、一部のみを転載し、続きを読む場合には私のブログへ飛ばすようにしていた。だから、別に怒るほどことでもないし、黙認している。この微妙な感じが1番著作権者、著作物の利用者にとっても利益が最大になるのではないか?と思いますよ。

 

 

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